Home日本銅センターとは - 概要:定款

概 要日本銅センターとは

定 款

第1章 総 則

(名称)

第1条
本会は、一般社団法人日本銅センター(英文名 Japan Copper Development Association。略称「JCDA」)と称する。

(事務所)

第2条
本会は、主たる事務所を東京都台東区に置く。
本会は、理事会の決議により従たる事務所を必要な地に置くことができる。

(目的)

第3条
本会は、銅及び銅製品(合金を含む。以下同じ)に関する技術研究及びその成果の応用研究ならびにそれらの推進を通じて、品質の向上及び利用の増進を図り、もってわが国銅産業の健全な発展と国民生活の向上に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  • (1)銅及び銅製品に関する技術研究及びその成果の応用研究
  • (2)銅及び銅製品の流通及び消費の改善に関する研究
  • (3)前2号に掲げる研究の成果の発表ならびに銅及び銅製品に関する知識の普及
  • (4)銅及び銅製品に関する規格の作成
  • (5)資料の収集及び公表
  • (6)会誌、資料その他出版物及び映像の発行
  • (7)国内外の関係機関との交流
  • (8)その他本会の目的を達成するために必要な事業
前項の事業は、本邦及び海外において行うものとする。

第2章 会 員

(種別)

第5条
本会の会員は、正会員及び賛助会員とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする
法人又は団体の会員にあっては、本会に対してその権利を行使する代表者(以下「会員代表者」という。)1名を定め、会長に届け出なければならない。
会員代表者を変更した場合は、速やかに別に定める変更届を会長に提出しなければならない。

(種別)

第6条
正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、別に定める入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
法人又は団体の会員にあっては、本会に対してその権利を行使する代表者(以下「会員代表者」という。)1名を定め、会長に届け出なければならない。
会員代表者を変更した場合は、速やかに別に定める変更届を会長に提出しなければならない。

(会費)

第7条
会員は、本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

(任意退会)

第8条
会員が本会を退会しようとするときは、理事会において別に定める退会届を会長に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)

第9条
会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。この場合、当該会員に対し、除名の決議を行う総会の日から1週間前までに、理由を付して除名する旨を通知するとともに、当該総会において、弁明の機会を与えなければならない。
  • (1)本会の定款その他の規則に違反したとき。
  • (2)本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
  • (3)その他除名すべき正当な事由があるとき。

(会員資格の喪失)

第10条
前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
  • (1)第7条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
  • (2)当該会員が死亡し、又は解散したとき。
  • (3)総正会員が同意したとき。

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)

第11条
会員がその資格を喪失したときは、本会に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
本会は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

第3章 総 会

(構成)

第12条
総会は、すべての正会員をもって構成する。
前項の総会をもって一般社団・財団法人法上の社員総会とする。

(権限)

第13条
総会は、次の事項について決議する。
  • (1)理事及び監事の選任又は解任
  • (2)理事及び監事の報酬等の額
  • (3)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
  • (4)定款の変更
  • (5)会費等の金額
  • (6)会員の除名
  • (7)解散及び残余財産の処分
  • (8)その他総会で決議するものとして法令又は本定款で定められた事項

(種類及び開催)

第14条
本会の総会は、定時総会及び臨時総会とする。
定時総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3箇月以内に開催し、臨時総会は、必要がある場合に開催する。

(招集)

第15条
総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が、招集する。
総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面又は電磁的方法により、開催日の2週間前までに通知を発しなければならない。

(議長)

第16条
総会の議長は、会長がこれに当たる。

(議決権)

第17条
総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(XX)

第18条
総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
  • (1)会員の除名
  • (2)監事の解任
  • (3)定款の変更
  • (4)解散
  • (5)その他法令で定められた事項

(議決権の代理行使)

第19条
総会に出席しない正会員は、代理人によってその議決権を行使することができる。この場合においては、当該正会員又は代理人は、代理権を証明する書面を本会に提出しなければならない。

(書面による議決権の行使)

第20条
本会は、総会の招集に当たって、理事会の決議に基づき、総会に出席しない正会員が、あらかじめ通知された事項について、書面をもって議決権を行使できるものとすることができる。この場合において、当該書面によって行使された議決権の数は、出席した正会員の議決権の数に算入する。

(決議の省略)

第21条
理事又は正会員が、総会の目的である事項について提案した場合において、その提案につき、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)

第22条
理事が正会員の全員に対し、総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を総会に報告することを要しないことにつき、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の総会への報告があったものとみなす。

(議事録)

第23条
総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
議長及び出席した正会員のうちから総会において選任された議事録署名人2人が、前項の議事録に記名押印する。

第4章 役員等

(役員の設置)

第24条
本会に、次の役員を置く。
  • (1)理事 18名以上27名以内
  • (2)監事 2名以上3名以内
理事のうち、1名を会長、2名を副会長、1名を専務理事とする。
前項の会長及び専務理事をもって一般社団・財団法人法上の代表理事とする。

(役員の選任)

第25条
理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
会長、副会長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
監事は、本会の理事又は使用人を兼ねることができない。

(理事の職務及び権限)

第26条
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
会長は、本会を代表し、業務を統括する。
副会長は、会長を補佐する。
専務理事は、本会を代表し、その業務を執行する。
会長及び専務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第27条
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。

(役員の任期)

第28条
理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
増員により選任された理事の任期は、他の現任者の任期の満了する時までとする。
理事又は監事は、第24条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第29条
理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

(役員の報酬等)

第30条
理事及び監事は無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

(責任の一部免除)

第31条
本会は、一般社団・財団法人法第114条の規定により、理事会の決議をもって、同法第111条の行為に関する理事(理事であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる。
本会は、一般社団・財団法人法第114条の規定により、理事会の決議をもって、同法第111条の行為に関する監事(監事であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる。
本会は、一般社団・財団法人法第115条の規定により、外部理事との間に、同法第111条の行為による賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、1万円以上であらかじめ定めた金額又は法令が規定する額のいずれか高い額とする。

第5章 理事会

(構成)

第32条
本会に理事会を置く。
理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第33条
理事会は、次の職務を行う。
  • (1)本会の業務執行の決定
  • (2)理事の職務の執行の監督
  • (3)会長、副会長及び専務理事の選定及び解職

(招集)

第34条
理事会は、会長が招集する。
理事会を招集するときは、理事会の日の1週間前までに、各理事及び各監事に対して通知を発しなければならない。
前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく開催することができる。

(議長)

第35条
理事会の議長は、会長がこれに当たる。

(決議)

第36条
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(決議の省略)

第37条
理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において当該提案につき、決議に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りではない。

(報告の省略)

第38条
理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会に報告することを要しない。ただし、第26条5項については、この限りではない。

(議事録)

第39条
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
出席した会長、専務理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第6章 資産及び会計

(事業年度)

第40条
本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第41条
本会の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を経て、総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間、備え置くものとする。

(事業報告及び決算)

第42条
本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
  • (1)事業報告
  • (2)事業報告の附属明細書
  • (3)貸借対照表
  • (4)損益計算書(正味財産増減計算書)
  • (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置くとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に、会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

(特別会計)

第43条
本会は、事業の遂行上必要があるときは、総会の決議により、特別会計を設けることができる。
前項の特別会計に係る経理は、一般の経理と区分して整理するものとする。

第7章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第44条
本定款は、総会の決議により変更することができる。

(解 散)

第45条
本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(剰余金の分配)

第46条
本会は、剰余金の分配を行うことができない。

(残余財産の帰属)

第47条
本会が清算する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17項に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第8章 公告の方法

(公告の方法)

第48条
本会の公告は、電子公告により行う。
事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による

第9章 補 則

(事務局)

第49条
本会に、事務を処理するため、事務局を置く。
事務局の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
事務局長は、理事会の決議を得て会長が任免し、職員は会長が任免する。

附 則

(実施細則)

第50条
この定款の実施に関して必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
本会の最初の代表理事(会長)は、山田政雄、最初の代表理事(専務理事)は、日髙俊信とする。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第40条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。