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1
防火区画を貫通する際の給水管等は建築基準法施行令第129条の2の5第1項第7号イより、貫通部位の前後を不燃材料とすることを求められていますが、銅管はここでいう不燃材料として認められていると判断してよいでしょうか。
銅管は建設省平成12年告示第1400号不燃材料を定める件の金属板に該当すると考えますが、詳しくは特定行政庁の指導に従ってください。
なお、被覆銅管に関しては被覆材が可燃物なので、防火区画貫通処理材を使用する国土交通省認定工法で施工する必要があります。
2
銅イオン水をつくる装置を開発しているのですが、装置で作り出した銅イオン水を「炊飯」や「餅」、「茶湯」に使うことは法的に(例えば食品衛生法)規制があるのでしょうか。銅イオン水を「炊飯」、「餅」、「茶湯」などに用いる場合は「食品添加物」として扱われるのでしょうか。
銅製容器が食品と直接接触することを食品衛生法で規定されています。(厚生労働省)これによって、銅鍋や銅おろし金は錫でめっきを施しています。
お問い合わせのケースは、水道管に銅管を用いているケースに近いと考えます。これは特に制限はありません。(水質基準 Cu 1ppm 以下)また、浄水機などでも銅ファイバー等を含むものがありますので、特に問題ないと考えます。
銅は添加物として認められていて、粉ミルクに既に添加されています。(厚生労働省)
また、銅は、栄養機能食品にも指定されています。(厚生労働省)
詳しくは下記「ひとにやさしい銅」をご参照ください。
http://www.jcda.or.jp/feature/tabid/86/Default.aspx
3
銅管ろう付、はんだ付の講習会か講師派遣などはないでしょうか。また、資格試験などはあるのでしょうか。
講習会に関しては、管工事組合や学校向けにはこれまでやらせていただいたことがありますが、企業向けには残念ながらやっておりません。その替わりになるか分かりませんが、はんだ付ろう付作業を分かり易く解説したDVDをお貸しできますのでご連絡ください(送付先およびご利用期間を記載のこと)。資格試験に関しては、溶接協会の方でろう接合の資格がありますが、管工事と関係ない分野です。関係深い資格としましては、技能検定があります。銅管、塩ビ、鋼管で与えられたモデルを製作し、洩れや寸法をチェックし合否を判定するものです。
4
食品装置に高力黄銅を使用するのは衛生法などに抵触するのでしょうか。装置はハンバーグの具を充填するもので、直接食品と接触する部分に使用する予定です。問題ありますか。
食品衛生法 器具及び容器の製造基準では、以下となっています。銅または銅合金製の器具及び容器包装は、その食品に接触する部分を全面錫めっきまたは銀めっきその他衛生上危害を生ずる恐れのない処置を施さなければならない。ただし、固有の光沢を有し、かつさびを有してないものはこの限りでない。と規定しています。ただし書きに該当するかどうかについては所管する役所に相談されることをお薦めいたします。
5
建築配管用銅管の規格 JIS H 3300という表がありますが、インチ表示とミリ表示が違うのはどうしてですか。紛らわしくなり、間違う原因となりそうです。例えば,3/8は,9.52mm 1/2は、12.70mmのはずですが、なぜ、一段ずれているのでしょうか。
これは米国の規格からのそのままの引用で給水給湯はインチ呼び径に1/8インチ足した値がメートル表示になっています。どうしてそのようになったかは分かりません。なお、冷媒用の配管径はインチ呼び径=メートル表示です。
6
貴センター発行のJCDA0009に関してお教えてください。被覆部分について、難燃性の記載はあるが、耐熱性の記載はないと思います。なぜでしょうか。中身を詳細みますと、P7 解説 Ⅱ・2にて、液配管用φ10mm、ガス配管用φ20mmと記載があります。ということは、空調機の吐出配管についての適用は考慮していないということでよいでしょうか。
JCDA 0009では、断熱材はJIS A9511 A種ポリエチレンフォーム保温筒2種としていますので、これにより、MAX使用温度が120℃と規制されています。詳しくは、JIS A9511をご覧ください。
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